完全週休2日を知る前にまずは休日の種類を理解する

完全週休2日の魅力

完全週休2日の魅力や働きやすい職場に転職する方法を紹介するサイトです。当サイトの情報を参考にして、自分に合った職場を探してください。

top bottom

MENU

休日にはいくつかの種類がある

4つの休日について

法定休日

法定休日

労働基準法では週1日以上の休日を取得する義務が設けられており、これに該当するのが「法定休日」です。仮に法定休日のみを設定している場合、年間休日数は52日ということになりますね。これが休日の最低日数となりますが、実際にはほとんどの職場でもっと多くの休日を設けています。一般的には105日が年間休日数の最低ラインといわれており、就職・転職活動をする際の目安となります。ただし、業務内容によっては1週間のうちに休日を取れない場合もあるでしょう。その場合には、4週間のうちで4日以上の休日を確保する形も認められています。
法定休日のルールに反した場合は懲役や罰金などの罰則を与えられることになります。ただし、やむを得ない事情がある場合に限り、「会社と従業員の間で36協定を締結」「休日手当として割増賃金の支払い」を行うことで罰則が与えられないこともありますよ。

法定外休日

職場それぞれで定めている休日を「法定外休日」といいます。完全週休2日の場合、1日は法定休日でもう1日は法定外休日になるわけですね。最低日数である52日以上の年間休日数を職場が定めている場合、その職場は法定外休日を設定しているということになります。主な法定外休日として挙げられるのは「国民の祝日」「創立記念日」「お盆や年末年始の休日」「完全週休2日で法定休日でない方の休日」でしょうか。法定外休日を多く設定している職場の年間休日数は120~130日ほどといわれていますね。
なお、法定外休日はあくまで職場それぞれが設定する休日なので労働基準法の管轄外です。そのため、法定外休日に出勤した場合でも休日出勤手当の支払いは義務化されていません。ただし、一定条件を満たした場合には割増賃金が発生しますよ。

振替休日

休日出勤が発生することが前もって分かっており、休日と労働日を入れ替える措置を講じることで発生する休日を「振替休日」と呼びます。例えばいつもは日曜日が休日で、何らかの都合により日曜日に出勤しなければならない場合、その2日前の金曜日に休日を設けておけば週の休日数は変わらないことになりますね。

代休

法定休日に出勤した後に、通常であれば労働日である日を代わりの休日として設定するのが「代休」です。休日出勤で消えてしまった休日を後日に設けることで相殺するわけですね。有給休暇とは異なるので代休には賃金が発生しません。ただし、法定休日に出勤した日は割増賃金が発生しますよ。この点が振替休日と多少異なる点なので覚えておきましょうね。

環境を変えたいあなたへ!

完全週休2日の職場に転職しよう!
求人を探す方法をチェック!

求人を探す方法でおすすめなのは転職エージェントです。無料で様々なサポートを提供してくれますよ。金融・保健・介護それぞれの業界に特化した転職エージェントを紹介しているので、ぜひチェックしてくださいね。

この記事の続きを読む